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石綿を取扱う作業等に従事していた方は、健康診断を受けましょう

 石綿による健康被害が多発しており、今後も増加することが懸念されています。
 下にリストアップされている作業に従事していた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、最寄の医療機関にご相談の上、胸部レントゲン検査等による健康診断を受診するようにしてください。(受診の際、医師に自分が過去に石綿に係る作業を行っていた旨お伝えください。)

  1. 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  2. 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
  3. 以下の石綿製品の製造工程における作業
    • 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品
    • 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧菅、石綿円筒等のセメント製品
    • ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
    • 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
    • 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
  4. 石綿の吹付け作業
  5. 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
  6. 石綿製品の切断等の加工作業
  7. 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
  8. 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
  9. 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
  10. 上記1~9の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業
 

たばこを吸わないようにしましょう

石綿を取扱う作業等に従事していた方は、発ガンリスクを高めることになるので、たばこを吸わないようにしてください。(石綿にばく露した方が喫煙をした場合、肺がんによって死亡するリスクが50倍以上になるといわれています。)

健康管理手帳制度や労災補償制度があります

健康診断の結果、胸部レントゲン検査で一定の症状がある場合等は、最寄の都道府県労働局に申請していただければ、健康管理手帳の交付を受け、無料で定期的に健康診断を受けることができます。(健康管理手帳についてはこちら)
 また、石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症した場合には、それが石綿にばく露したことが原因であると認められれば、労災補償を受けることができます。

以下の相談機関にご相談ください

健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合わせは・・
和歌山労働局又は最寄の労働基準監督署まで
 
健康診断に関することは・・・和歌山労働局 健康安全課(073-488-1151)
労災補償に関することは・・・和歌山労働局 労災補償課(073-488-1153)
和歌山労働基準監督署 (073-488-1203)
御坊労働基準監督署 (0738-22-3571)
橋本労働基準監督署 (0736-32-1190)
田辺労働基準監督署 (0739-22-4694)
新宮労働基準監督署 (0735-22-5295)
石綿ばく露歴のある方、その家族の方々、開業医等からの診断、治療に関するご相談は、和歌山労災病院(073-451-3181)まで
産業保健関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者及びその家族の方々からの健康に関するご相談は和歌山産業保健推進連絡事務所(073-421-8990)まで

厚生労働省・和歌山労働局・労働基準監督署

アスベストQ&Aについてはこちら

「石綿に関する健康管理手帳」の交付について

○健康管理手帳とは

 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

○対象となる業務とは(石綿業務の場合)

石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は、取扱う業務。以下のような業務があります。
  石綿製品の製造工程における作業
  石綿の吹付け作業
  石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建築物等の解体等の作業
  石綿製品の切断中の加工作業

○健康管理手帳の交付要件とは(石綿業務の場合)

(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(2) 次の作業に1年以上従事していて、それが客観的に証明できる方。(ただし、初めて石綿の粉じんのばく露した日から10年以上経過していること。)
  • 石綿の製造作業
  • 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
  • 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3) (2)以外の作業の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していて、それが客観的に証明できる方。

このほか、石綿取扱い等の業務に従事し、じん肺管理区分2又は3の決定を受けている場合には、粉じん作業に関する健康管理手帳が交付されます。(石綿取り扱い業務以外の健康管理手帳の交付対象業務等は、下記を見てください。)

厚生労働省・和歌山労働局・各労働基準監督署

○ 労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について

がんその他の重度の健康障害を発生させる恐れのある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

業務 要件
1 ベンジジン及びその塩(これらのものをその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取扱う業務
2 ベーターナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1%をこえて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取扱う業務
12 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1%をこえて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取扱う業務
当該業務に3月以上従事した経験を有すること(注1)
3 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(注2) じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、取扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) 当該業務に4年以上従事した経験を有すること
5 三酸化砒素を製造する工程において、焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3%を超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により精錬する業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること
6 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること
7 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量1%以上を超えて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること
8 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取扱う業務(これらのもののうち粉状の物以外の物を取扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること
9 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることにより、ベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること
10 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること
11 石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取扱う業務
(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(2) 一定の従事歴があり、それが客観的に証明できること。(注3)

(注1)ベンジジン、ベーターナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。
(注2)粉じん作業には、石綿を取扱う作業も含まれているため、石綿を取扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。
(注3)一定の従事歴とは、以下のとおりです。

(1) 次の作業に1年以上従事している。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
  • 石綿の製造作業
  • 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の工事
  • 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(2) (1)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事している。
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