雇用促進税制について 

税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制状の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
     
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を納税地管轄のハローワークに提出するとともに、その事業年度終了の翌日から2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に、ご提出いただいた「雇用促進計画‐1」に達成状況を記載し、ハローワークに確認を求める必要があります。達成状況の確認と返送は2週間程度(4月、5月に受けたものは、1ヶ月程度)かかりますので、事業年度終了後速やかにご提出ください。
   →リーフレット(265KB; PDFファイル)

 

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