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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(その2)
求職者の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した方は「特定受給資格者」として、
① 被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます(通常は、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要です。)。
② 基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
(注)受給資格に係る離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されます。被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、特定受給資格者以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないこともあります。
<「特定受給資格者」となる場合>
*受給資格決定の手続きの際に、上記に該当するかを確認させていただきますので、診療の明細やお薬手帳、母子手帳等の事情を確認できる書類をご用意ください。
各ハローワーク問い合わせ先
ハローワーク高岡
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ハローワーク砺波
ハローワーク砺波小矢部出張所
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