男女の賃金差異の情報公表について

~~従業員301人以上の企業は男女の賃金差異の情報公表が必要です!~~
 

 令和4年7月8日に厚生労働省令が改正され、女性の活躍に関する情報公表項目(「男女の賃金の差異」)の公表が義務化されております。
 企業における初回「 男女賃金の差異」の情報公表は、 施行後(令和4年7月8日以降)に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
 今後多くの企業が3月に事業年度の終了を迎えると思いますが、令和5年3月31日にに事業年度が終了する場合は、おおむね令和5年6月30日までに公表が必要となりますので、下
記の改正内容をご確認の上、情報公表等に向けたご準備をお願いいたします。
     
(※ 上記リーフレット → 女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ.pdf


 情報の公表にあたっては、義務づけられた男女の賃金の差異の数値を公表するだけでなく、下記についてのご対応も併せてお願いいたします。
 ●賃金差異の要因分析を行うこと
 ●「数値」だけでなく「要因分析」や「今後の取組」等についても「数値」と併せて「説明欄」において公表すること
 ●情報公表を契機とした雇用管理改善及び、より一層の女性の活躍推進に向けた取組を行うこと

 厚生労働省HPにおいては、男女の賃金の差異の情報公表をしている企業の好事例を紹介しておりますので、参考にしてください。(今後順次追加していく予定です。)。
  公表にあたっては、厚生労働省が運営する「女性活躍推進企業データベース」をご活用ください。(全国の企業の公表内容や取り組み状況が掲載されています。)
 また、令和5年度には「女性の活躍推進企業データベース」において、検索機能の強化やコンテンツを充実する予定となっております。


 
 「男女の賃金の差異」の情報公表は、社会的にも大きな注目を集めており、本件情報公表も含め、企業の女性活躍推進の取組の実情や 将来に対する姿勢が、企業における人材確保の観点からもますます重要になっております。
 厚生労働省においても、学生等求職者が男女の賃金の差異の数値等に着目し企業選択を行うよう周知・啓発を行う予定としておりますので、 より一層の女性の活躍推進に向けた取組をお願いいたします。

 また、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な事業主は、「えるぼし」や「プラチナえるぼし」の認定を受けることにより、女性活躍推進事業主であることを認定マークによりPRすることができ、 優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
 「えるぼし」認定取得に向けた取り組みもお願いいたします。

  

【改正内容】
 改正内容の解説やQ&Aにつきましては、厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ」においてご確認ください。
(2)~(4)は(1)のページからすべてリンクしています。
(1)厚生労働省HPはこちら → 女性活躍推進法特集ページ
(2)情報公表の解説はこちら → 男女の賃金の差異の情報公表について(解説) 

(3)改正についての解説動画はこちら → 厚生労働省公式YouTube
(4)Q&Aはこちら → 状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について
              → 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について   


 

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電話番号
076-432-2740

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