改正育児・介護休業法に関するお知らせ(令和5年4月1日施行)

~~従業員1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です!~~
 

 男女ともに仕事と育児を両立できるよう育児・介護休業法が改正され、以下のとおり3段階で順次施行されています。

(1)令和4年4月1日施行 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
(2)令和4年10月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設等
(3)令和5年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)

 令和5年4月1日からは今回の法改正の最後の施行として、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

◆公表内容
 具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。

  

◆公表方法
 インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、10万社以上にご登録いただいておりますので、こちらでの公表をお勧めします。
  また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRしてください。

◆公表時期
 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。 事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は次のとおりです。

  

※ 上記に関するリーフレット → 公表義務化リーフレット.pdf

 仕事と育児の両立、とりわけ男性の育児休業取得への関心が一段と高まっている中で、企業の情報公表に関して、学生などの求職者において企業選択の項目の一つとして、今まで以上に重視されている傾向にあります。
 各企業におかれましては、育児休業制度の認知や取得促進が図られるよう、積極的な取り組みをお願いいたします。
 また、男性の育児休業取得促進や両立支援に取り組むにあたり、次世代育成支援対策に取組んでいる企業であることが広く周知され、企業等のイメージがアップする「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」などの認定取得を目指しましょう!           


【相談窓口】              
 富山労働局雇用環境・均等室においては、内容の周知徹底と円滑な施行のため、事業主や労働者等を対象として、特別相談窓口を設置しております。
 改正内容などについてご不明な点がございましたら、特別相談窓口までお気軽にご相談ください。

【設置期間】 令和3年11月22日(月)~令和5年3月31日(金)
【受付時間】 9時~17時(土日・祝日を除く)
 
    

※ 上記リーフレット
 → 富山労働局育児休業制度等特別相談窓口リーフレット.pdf


【改正内容】
 改正内容の詳細な解説につきましては、下記においてご確認ください。

(1)厚生労働省HPはこちら
 → 育児介護休業法特集ページ
 → 育児休業制度特設サイト

(2)改正についてのQ&Aはこちら
 → 改正育児・介護休業法に関するQ&A

(3)改正についての解説動画はこちら
 → 厚生労働省公式YouTube 

(4)就業規則規定例はこちら
 → 規定例.docx(富山労働局)



・(ご参考)イクメンプロジェクトはこちら
 → イクメンプロジェクト(厚生労働省特設サイト)
※研修用資料、周知啓発用資料などがダウンロードできます。


 

問い合わせ

<この記事に関する問合せ先>

富山労働局 雇用環境・均等室 指導班

電話番号
076-432-2740

その他関連情報

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〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

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