12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めております。
 職場におけるハラスメントについては、令和4年4月1日から中小企業においても防止措置が義務付けられたパワーハラスメント対策のほか、セクシュアルハラスメント対策及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策を総合的に推進する必要があります。
 各企業におかれましては、職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深めるとともに、関係法令に沿った就業規則の整備、相談窓口の設置等、雇用管理上の措置義務及び望ましい取組の促進をお願いいたします。 

     

※ 上記ポスター → 月間ポスター.pdf

 富山労働局雇用環境・均等室においては、内容の周知徹底と円滑な施行のため、事業主や労働者等を対象として、相談窓口を設置しております。相談窓口では職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談はもとより、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関する相談、就職活動中の学生等からのハラスメントに関する相談等に対応しておりますので、相談窓口までお気軽にご相談ください。

【受付時間】 9時~17時(土日・祝日を除く)
 
     

※ 上記リーフレット
富山労働局ハラスメント対応相談窓口リーフレット.pdf

※ 厚生労働省委託事業(ハラスメント悩み相談室)においては、就活ハラスメント及びカスタマーハラスメントについて、開庁時間外においても相談を受け付けておりますのでご利用ください。
   
ハラスメント悩み相談室(厚生労働省特設サイト

【1.ハラスメント対策等について】
 
ハラスメント対策に実施すべき事項等につきましては、下記においてご確認ください。
(1)厚生労働省HPはこちら
 → 職場におけるハラスメント防止対策について
(2)「あかるい職場応援団」のサイトはこちら
 → あかるい職場応援団(厚生労働省特設サイト)
  ※研修用資料、周知啓発用資料などがダウンロードできます。
(3)ハラスメント防止社内啓発用ポスター・リーフレットはこちら
 → 社内啓発用ポスター・リーフレット(富山労働局HP)
(4)カスタマーハラスメント対策企業マニュアルはこちら
 → 企業マニュアル(厚生労働省HP)
(5)就活ハラスメントに関する事例集はこちら
 → 就活ハラスメント防止対策企業事例集(厚生労働省HP)

【2.無料支援サービス等について】
 企業において就業規則の作成や整備(ハラスメント対策等)にあたっては、働き方改革推進支援センター富山において、相談対応や専門家による訪問コンサルティング等の支援を無料で行っています。ぜひご活用ください。

     
・令和5年度富山労働局委託事業「働き方改革推進支援センター富山」のリーフレットはこちら
 → センター富山リーフレット.pdf
・センター富山の案内ページはこちら
 → 「働き方改革推進支援センター富山」をご活用ください(富山労働局HP)



 

問い合わせ

<この記事に関する問合せ先>

富山労働局 雇用環境・均等室 指導班

電話番号
076-432-2740

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.