(平成22年7月1日)鳥取労働局
荷物を運搬するため体力を必要とする仕事に就く労働者の募集にあたり、体力に自信がある者という要件を採用条件につけてもよいでしょうか? |
労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とする場合、業務の遂行上、特に必要であるといった合理的な理由がなければ、均等法違反となります。 ご質問のような場合には、荷物を運搬するために必要な筋力より強い筋力を要件としたり、実際には設備や機械等が導入されており筋力を要さないにも関わらず要件を課しているような場合には、合理的な理由がないとみなされ均等法違反となりますので、募集に当たっては注意してください。 また、体力を要件とする場合、具体的な数値までは必要ありませんが、「~を持てること」「~を登れること」等の具体的なものであることが必要です。「体力に自信があること」といった抽象的なものは体力を要件としていることにはなりません。 |