(平成22年7月1日)鳥取労働局
仕事も子育ても両方したいのですが。 |
育児・介護休業法では、育児休業の申出又は休業を取得したことを理由とする不利益取扱いを禁止しています。 また、育児休業や子の看護休暇等の取得や復職ができない、復職に当たり希望していないのにパートでの復職なら良いなど、育児休業等を理由とする不利益取扱いについて労使間に紛争が生じている場合、解決援助ができます。紛争解決援助制度には、労働局長の援助と弁護士や学識経験者等の専門家による調停の二種類があります。 まず、事業主と話し合ってみることをお勧めします。その際には、子育てとの両立のために、仕事をする上で自分はどこまでできるか説明されるとよいでしょう。 |
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 0857-29-1709