(平成22年7月1日)鳥取労働局
-
直接雇用の申し入れとは?
派遣先の会社が、同一業務に派遣労働者を受け入れることができる期間は、ソフトウェアー開発、機械設計などの26種類の業務を除いて、派遣先が派遣先の労働組合等の意見を聴けば、最大3年間となっており、派遣労働者の受入れができなくなる3年目の翌日(期間制限抵触日)以降も、派遣先が派遣労働者を使い続けたいときには、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをする義務があります。
したがって、あなたの場合、あと1ヵ月でA社における期間制限抵触日が到来することになるため、その日以降も、A社において組立業務に従事することとなる場合、派遣先企業は、期間制限抵触日までに、あなたへ直接雇用の申込みをすることとなります。それを受けて、あなたがA社の社員として就業することを希望されれば、新たにA社に採用されて働き続けることができます。
ご相談やお問い合わせは、 鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707 |