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求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください

 

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。

(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)

(2)就業場所の変更の範囲(※)

(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

 


(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

 

詳しくはこちらのリーフレット[553KB]をご覧ください。


 

 


 
 ご不明な点があれば、ハローワーク鳥取求人部門へお問い合わせください。
 TEL:0857-23-2021(音声ガイダンス31♯)

 

 

 
この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク鳥取 TEL : 0857(23)2021
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