労働保険関係
11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。
正社員、パート、アルバイト。雇用形態に関わらず、ひとりでも雇っている場合、
事業主は労働保険の手続きを行う義務があります。忘れずに労働保険の手続きを。
→令和3年度労働保険未手続事業一掃強化月間周知リーフレットはこちら
正社員、パート、アルバイト。雇用形態に関わらず、ひとりでも雇っている場合、
事業主は労働保険の手続きを行う義務があります。忘れずに労働保険の手続きを。
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