「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が令和4年1月1日からスタートします
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」リーフレット |
・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(厚生労働省ホームページ) |
この記事に関するお問い合わせ
歌舞伎町庁舎 雇用保険適用課 得喪係 TEL:03-3200-1274
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