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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられています。
内 容
障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加え、
段階的に法定雇用率が引き上げられています。
リーフレットは下記の添付ファイル「障害者法定雇用率の見直しについて」をご覧ください。
制度の詳細につきましては、下記の関連記事「障害者雇用率制度(厚生労働省のホームページ)」をご覧ください。
添付ファイル
障害者法定雇用率の見直しについて(227KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク渋谷 雇用指導コーナー TEL:03-3476-8609 34#