ニュース&トピックス
【令和4年1月1日スタート】雇用保険マルチジョブホルダー制度(65歳以上の方対象)
内 容
【雇用保険マルチジョブホルダー制度】
以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【要件】
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
※詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(厚生労働省ホームページ)
添付ファイル
関連記事
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク王子 TEL : 03-5390-8612 雇用保険課
|