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ニュース&トピックス

【令和4年1月1日スタート】雇用保険マルチジョブホルダー制度(65歳以上の方対象)

 

内 容 

【雇用保険マルチジョブホルダー制度】
以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【要件】
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
 
※詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(厚生労働省ホームページ)
 

添付ファイル

 

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この記事に関するお問い合わせ ハローワーク王子 TEL : 03-5390-8612  雇用保険課
 
   
 

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