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令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります

 

内 容 


令和4年以降の障害者雇用状況報告から、様式に下記の3つの項目が追加されます。

報告義務のある従業員数43.5人以上の事業主の皆さまは特にご留意ください。

詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。
また、障害者雇用率制度につきましては、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。




   



 
 
 
添付ファイル

  リーフレット(705KB;PDFファイル)



関連記事(外部サイト)

  事業主の皆様へ~障害者雇用のルール~(厚生労働省HP)

 
 
 
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク木場 雇用管理相談コーナー TEL:03-3643-8625
   
 

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