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【職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主の皆さまを支援します 「トライアル雇用奨励金」のご案内】
内 容
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
※詳しくは、関連記事(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
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お問い合わせ ハローワーク木場 TEL03-3643-8609(代表)
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