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【平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります】

内 容 

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

この法定雇用率が、平成30年4月1日から引き上げられます。

詳しくは添付ファイル(リーフレット)をご覧ください。

添付ファイル

引き上げに関するリーフレット(751KB; PDFファイル) ←こちらをクリック

法定雇用率の計算方法に関するリーフレット(228KB; PDFファイル) ←こちらをクリック
お問い合わせ ハローワーク木場 雇用管理相談コーナー TEL:03-3643-8625 

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