『ひとりでも働く職場に労働保険』

事業主の皆様

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

  • 従業員を1人でも雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用)の加入が義務付けられています。

  • 従業員が安心して働けるように
    労働保険の加入手続がお済みでない事業主の皆様、今すぐ加入の手続をお願い致します。

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