よくあるご質問

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

外国人雇用に関するQ&A
 
Q5  わが社の海外進出の戦略要員として、営業職に既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人がわが社の営業職として就労して問題がないという証明はありますか。
A5  入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。
 この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。
 なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。
  就労資格証明書

<<前へ Q&A(目次) 次へ>>

このページのトップに戻る
各種セミナー.jpg インターンシップ制度.jpgimg_logo_site.jpgコピーlogo.png

 

 

Copyright(c)2011-2012 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.