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外国人雇用に関するQ&A
 
Q31  不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。
A31  入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
   不法就労助長罪は、
  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

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