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外国人雇用に関するQ&A
Q3
「人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳事務」の職種に応募して来ました。在留期間はまだ3ヵ月以上あるのですが、雇用してもよいでしょうか。
また、転職する場合、その外国人は入国管理局に許可を求める必要があるのでしょうか。
A3
わが国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。 したがって、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。
次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をする方がより好ましいと言えます。(
Q5参照
)
なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)
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