よくあるご質問

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外国人雇用に関するQ&A
 
Q12   日系人は就労に制限がないと聞きますが本当ですか。
A12  必ずしも就労に制限がないわけではありません。
 入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認めれることとなっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。したがって、これらの在留資格を持つ日系人はいわゆる単純労働分野での就労も可能です。
 ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格に該当する範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できませんので注意が必要です。

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