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外国人雇用に関するQ&A
Q10
「技術」の在留資格を持つ外国人を、わが社の海外営業要員として雇用することはできますか。
A10
我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格に該当する活動の範囲内で、定められた在留期間に限って就労等ができます。
そのため、貴社の海外営業要員としての活動が、「技術」の在留資格に該当する活動か否かを確認する必要があります。そのひとつの方法として、「就労資格証明書」があります。
(Q5参照)
なお、貴社の海外営業要員としての活動が、「人文知識・国際業務」等他の在留資格に該当する場合は、「在留資格の変更」の許可を受けなければなりません。
在留資格変更許可申請の必要書類(立証資料)例
(在留資格「人文知識・国際業務」へ変更の場合)
商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
会社案内等事業内容を明らかにする資料
履歴書及び卒業証明書、職歴証明書等
雇用契約書等(活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの)
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