在留資格 |
本邦において行うことができる活動 ≪当該職業例など≫ |
在留期間 |
就労 |
外交
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日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫ |
「外交活動」を
行う期間
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○
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公用
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日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。) ≪外国政府の職員等とその家族≫ |
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
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○
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教授
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本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 ≪大学の教授、講師など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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芸術
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収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪画家、作曲家、著述家など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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宗教
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外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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報道
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外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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投資・経営
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本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)≪企業の経営者、管理者≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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法律・会計業務
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外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動≪弁護士、公認会計士など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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医療
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医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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研究
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本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)≪政府関係機関や企業等の研究者≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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教育
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本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動≪小・中・高校の語学教師など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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技術
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪機械工学等の技術者≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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人文知識
・国際業務
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項、「報道」の項並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪企業の語学教師、デザイナー、通訳など≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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企業内転勤 |
本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動≪外国の事業所からの転勤者≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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興行
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演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫ |
3年、1年、6月、
3月または15日
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○
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技能
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫ |
5年、3年、1年
又は3月
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○
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技能実習
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技能実習1号「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基ずく技能等修得活動」
技能実習2号 技能実習1号に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
※1号、2号とも下記イ、ロのどちらかに分類されます。
イ 海外にある合弁企業等事業場上の関係を有する企業の社員を受け
入れて行う活動 (企業単独型)
ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う
活動(団体監理型)
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1号、2号合わせて
最長3年
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○
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