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中小企業主・小規模事業者の皆様へ   サブロク協定をご存知ですか?

 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。

  

    時間外労働を行う場合には、あらかじめ使用者と従業員の代表の方が36協定を締結し、

  その協定を労働基準監督署へ届けることが必要です。 

  

   ★詳しいことは、こちらをご覧ください。 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部  賃金室 TEL : 088-652-9165

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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