中小企業主・小規模事業者の皆様へ サブロク協定をご存知ですか?
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
時間外労働を行う場合には、あらかじめ使用者と従業員の代表の方が36協定を締結し、
その協定を労働基準監督署へ届けることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
時間外労働を行う場合には、あらかじめ使用者と従業員の代表の方が36協定を締結し、
その協定を労働基準監督署へ届けることが必要です。
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労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165