特定(産業別)最低賃金が改正されます。

  徳島労働局(局長 樋野浩平)は、県内の全ての事業場に適用される「徳島県最低賃金(時間額666円、平成25年10月30日より発効)」とは別に、特定の産業で定められている「特定(産業別)最低賃金(以下、「産業別最低賃金」という。)」について最低賃金額を改正する決定を行いました。産業別最低賃金は平成25年12月21日から発効されます。報道発表記事(Word) 

  

件  名

時間額

効力発生日

前年との比較

徳島県造作材・合板・建築用組立材料製造業最低賃金

788円

平成25年

12月21日

現行780円から

 8円引き上げ

徳島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

816円

現行807円から

 9円引き上げ

徳島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

777円

現行766円から

 11円引き上げ

 

  

 

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徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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