特定(産業別)最低賃金が改正されます。
徳島労働局(局長 樋野浩平)は、県内の全ての事業場に適用される「徳島県最低賃金(時間額666円、平成25年10月30日より発効)」とは別に、特定の産業で定められている「特定(産業別)最低賃金(以下、「産業別最低賃金」という。)」について最低賃金額を改正する決定を行いました。産業別最低賃金は平成25年12月21日から発効されます。報道発表記事(Word)
件 名 |
時間額 |
効力発生日 |
前年との比較 |
徳島県造作材・合板・建築用組立材料製造業最低賃金 |
788円 |
平成25年 12月21日 |
現行780円から 8円引き上げ |
徳島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 |
816円 |
現行807円から 9円引き上げ |
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徳島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
777円 |
現行766円から 11円引き上げ |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165