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求職者支援訓練の実施を検討している機関のみなさまへ
求職者支援訓練認定申請について
求職者支援訓練を実施するには、認定基準に適合する訓練計画の申請が必要です。認定申請は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部が受け付けます。詳細については、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPを参照の上、機構徳島支部までお尋ねください。
また、認定を受けた求職者支援訓練を適切に行い、かつ、一定の支給要件を満たす場合、訓練実施機関に対して奨励金が支給されます。
認定職業訓練実施奨励金について
認定職業訓練実施奨励金の概要 
○基礎コースは基本奨励金、実践コースは基本奨励金と付加奨励金の支給を申請できます。
○保育奨励金は、基本奨励金と同時に申請することもできます。

制度見直し等の状況 
○令和元年10月1日以降に開講するコースより付加奨励金の支給申請について下記のとおり見直しを行いました。
訓練受講者を訓練実施機関自ら、又は訓練実施機関の関連事業主に雇い入れた場合、「雇用した者の労働条件が分かる書類」及び「雇用した者の勤務実態が分かる書類」を提出していただき、当該書類を確認の上、労働局にて「就職した者」に該当するかどうか判断することになります。
確認の結果、週労働時間が20時間未満の場合は、付加奨励金の支給に係る就職率の算定において「就職した者」として算定しません。
○新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対して、介護分野等への再就職・定着を支援するため、基本奨励金の支給金額を上乗せする特例措置を設けました。
対象は、令和3年2月12日から令和4年3月31日までの間に開始した特定の訓練コースで、一定の要件を満たす場合となります。詳細はリーフレット「認定職業訓練実施基本奨励金の特例措置のご案内」の8~9ページをご確認ください。
○新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コース(特例コース)を設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けることにあわせて、特例コースを実施した場合の奨励金支給について特例措置を設けました。
対象は、令和3年2月25日から令和4年3月31日までの間に開始した特例コースに該当する訓練コースとなります。詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の6ページをご確認ください。
○育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方の訓練受講が可能となるよう、受講者の方の希望に応じた日時に受講が可能な「eラーニングコース」が実践コースにおいて設定できるようになったことにあわせて、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。【NEW】
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の7ページをご確認ください。
○DXの進展が加速する中で、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、IT分野のコース設定の促進を図るため、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。【NEW】
対象は、令和3年12月21日から令和7年3月31日までの間に開始したIT分野の訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の12~13ページをご確認ください。