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THP(トータル・ヘルス・プロモーション)の取組みについて

1.THPとは? 外部リンク

2.THP推進協議会について外部リンク

3.THPサービス機関について外部リンク

4.第四期 栃木県健康保持増進対策推進5ヵ年計画 (リーフレットはこちらから (PDF:403KB))



第四期 栃木県健康保持増進対策推進5カ年計画

1 目 的
 本推進計画は、平成19年に改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、栃木県内の

事業者が労働者の健康保持増進のための措置を継続的かつ計画的に実施し、この定着を図ることを目的とする。
 

2 計画期間
 平成20年から平成24年度までの5ヵ年とする。

 

3 計画の目標
 計画の目標は、スタッフ(医師、運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当者、産業栄養指導担当者、産業保健

指導担当者)の養成、施設の整備等を事業場の規模により下記の通り段階的に図らせることとする。

       初年度 (平成20年度)  スタッフの充足等の実態調査・把握
       第2年度(平成21年度)  規模1,000名以上の事業場のスタッフ確保
       第3年度(平成22年度)  規模  300名以上の事業場のスタッフ確保
       第4年度(平成23年度)  規模  100名以上の事業場のスタッフ確保
       第5年度(平成24年度)  規模   50名以上の事業場のスタッフ確保


 

4 各事業場の実施すべき事項
 (1)THPに取り組むため、安全衛生委員会等に健康保持増進専門委員会を設置し、中期計画を審議・検討の
    上、計画の積極的な推進を図ること。

 (2)事業場の規模に応じて、前記目標の達成に向けた計画期間中のTHP推進のための具体的推進計画を策定
    すること。
 (3)前記(2)の計画に基づき、各指導スタッフの養成、施設の整備、健康保持増進サービス機関等との委託
    契約の締結、健康測定等に対する助成制度の活用を図ること。
 (4)前記(1)~(3)の実施により、計画期間中に事業場の規模に応じたTHPの定着を図ること。


 
5 各労働基準監督署の実施すべき事項
 (1)地区THP推進協議会の事業活動に積極的に指導・援助を行う。
 (2)職場の健康づくり(THPデモンストレーション事業)等について、事業場、関係団体等に対して周知・
    指導を行う。

 (3)監督指導時に個別事業場に対して、その事業場の規模に応じた本計画の目標を踏まえたTHPの定着のた
    めの指導を行う。
 (4)管内事業場のTHPの進捗状況を把握し、必要に応じ指導を行うこと。


 
6 局の実施すべき事項
 (1)栃木県THP推進協議会の事業活動を積極的に指導・援助すること。
 (2)計画期間中の中間年に当該計画の推進状況を評価し計画の見直しを行うこと。
 (3)計画期間中の各指導結果の評価を行い、その結果を把握するとともに、次期推進計画の見直しのための
    資料とすること。


 
備考 1.  ●印は、期間中にTHPの確実な取り組みを行うことを示し、○印は、期間中に整備等に努め、THPに着手することを示す。
  2. 計画期間の中間年に推進状況の見直しを行うこと。
  3 . 各スタッフは、各企業に所属することが望ましいが、必要に応じて外部(サービス機関)機関を活用することも差し支えない。ただし、運動実践担当者(ヘルスケア・リーダー)は、健康測定後の運動指導を計画的、継続的に推進するために企業規模に関係なく必要なスタッフである。
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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117

栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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