健康管理手帳が交付される業務及び交付要件
★平成21年4月1日より、石綿健康管理手帳の交付対象業務が拡大されました。(PDF:1.43MB)
る方は交付要件を満 たします。 (注2)粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、 交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。 (注3)石綿業務に係る交付要件の詳細については、「石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について」を参照して下さい。 (注4)(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数の合計が120以上あって、か つ、初めて石綿等の粉じん作業にばく露した日から10年以上を経過していることとする。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117