(2) 肺がんに関する検査について
(1)じん肺法施行規則改正の概要 (平成15年1月20日付け基発第0120003号通達:改正) (1) じん肺の合併症に「原発性肺がん」が追加されました。 (2) じん肺有所見者(じん肺管理区分が管理2又は管理3の者)に対し、医師が必要と認めた場合において、年1回、 「肺がんに関する検査」として「胸部らせんCT検査」及び「喀痰細胞診」を実施することとなりました。 |
(2)じん肺法施行規則改正によるじん肺健康診断の流れ |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117