(2) 肺がんに関する検査について

(1)じん肺法施行規則改正の概要
(平成15年1月20日付け基発第0120003号通達:改正)


(1) じん肺の合併症に「原発性肺がん」が追加されました。

(2) じん肺有所見者(じん肺管理区分が管理2又は管理3の者)に対し、医師が必要と認めた場合において、年1回、
「肺がんに関する検査」として「胸部らせんCT検査」及び「喀痰細胞診」を実施することとなりました。


 
(2)じん肺法施行規則改正によるじん肺健康診断の流れ
 
 
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