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石綿及び化学物質による健康障害防止対策について
【石 綿】
石綿による健康障害防止対策に関する情報を掲載しましたのでご活用ください。
既存の建築物・工作物・船舶に損傷を及ぼすような工事(法令上は、「解体又は改修の作業」と表現しています。)を行うときは、石綿の有無についての事前調査が必要です。石綿則が改正され、令和4年4月1日からは事前調査結果の電子システムによる報告が義務付けられ、令和5年10月1日からは、この事前調査を行う方に資格要件(事前調査者講習受講等)が設けられます。詳細は以下の「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧いただき、適切な健康障害防止対策をお願いします。
▶ 石綿総合情報ポータルサイト
▶ 石綿障害予防規則の解説(令和2年10月28日付け基発1 0 2 8 第1号)
▶ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)
▶ 労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(令和2年9月8日)
▶ リーフレット『目で見るアスベスト建材第2版』(国土交通省HP)
▶ 静岡県/アスベスト(石綿) (静岡県生活環境課HP)
▶ 石綿による健康障害防止対策(静岡労働局)
【化学物質】
法令改正による新たな化学物質規制を踏まえた適正な管理に関する情報を掲載しましたのでご活用ください。
▶ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(厚生労働省HP)
▶ 化学物質情報管理研究センター(労働安全衛生総合研究所HP)
▶ 化学物質のリスクアセスメント実施支援(職場のあんぜんサイト)
▶ 《ラベルでアクション》~事業場における化学物質管理の促進のために~(厚生労働省HP)
▶ 小冊子『ラベルでアクション』
▶ リーフレット『食料品製造業の皆さまへ 働く人の健康と安全を守るため化学物質の管理を進めましょう』
▶ リーフレット『(食料品製造業向け)一般消費者の生活の用に供するための製品(適用除外)の例』
▶ 厚生労働省委託事業(テクノヒル(株))
・「事業者のための化学物質管理無料相談窓口」のお知らせ
・「化学物質リスクアセスメント」訪問支援のお申込みのご案内