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改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました

厚生労働省は、平成27年4月15日に、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め公表しました。

 ※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成2712月1日から施行。

 

 

  詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。 

 

   厚生労働省ホームページ 

 

   厚生労働省作成ストレスチェック制度の説明会資料を追加します。NEW!

   説明会資料(PDF:1,859KB) 

 

 

     平成27年5月7日に「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」及び、「ストレスチェック制度Q&A」が公表されました。NEW!

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   改正労働安全衛生法のポイント

 

 

   

この記事に関するお問い合わせ先

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