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化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)が改正されました。

  厚生労働大臣は、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、労働者の健康障害を防止するための指針「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成241010日付け公示第23号。改正、平成25101日付け公示第24号。以下「がん原性指針」という。)を公表しているところ、今般、平成26111日より施行された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正特化則等」という。)により、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)を始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務については発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、がん原性指針においても法令により規制の対象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、平成261031日付けで当該指針を改正し、平成26年11月1日からの適用することとしました(健康障害を防止するための指針公示第25号)。

  

主な改正内容

 

1 改正特化則等により特定化学物質となった11物質のうち、がん原性指針の対象物質となっていなかった次の5物質が対象物質として追加されたこと。

  ・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP

  ・スチレン

  ・1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

  ・トリクロロエチレン

  ・メチルイソブチルケトン

 

2 上記11物質のうちDDVPを除いた10物質については改正特化則で規制された屋内作業場等において行う有機溶剤業務以外の業務について、同様にDDVPについては成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務について所要の措置を講じるよう規定したこと。

 

3 関係通達の改正

 

 パンフレット PPTX:192KB]

 

通達 

   

 

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この記事に関するお問い合わせ先

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