厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 法令・制度 > 「がん原性指針」の対象物質が追加されました。

「がん原性指針」の対象物質が追加されました。

     「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」

     (平成24年10月10日付け公示第23号)が改正され、平成25年10月1日付け公示第24号として同日から施行されています。

 

   ● 主な改正内容

      これまで厚生労働大臣により指針が定められていた2-アミノ-4-クロロフェノール等28物質に加え、哺乳動物の長期毒性

    試験においてがん原性が認められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として以下

    の1物質(かっこ内はCAS登録番号)が追加され、計29物質となりました。

      また、従来から指針が適用されていた1,2-ジクロロプロパンについては、同物質による洗浄・払拭業務が指針の対象から除

    外され、特定化学物質障害予防規則の規制対象となりました。

      追加物質 N,N-ジメチルアセトアミド(127-19-5)

 

 

 「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成25年10月1日基発1001第6号) (PDF)(550KB)

 

    ◆ 別添1 (指針公示第24号) (PDF)(87KB)

    ◆ 別添2 (新旧対照表) (PDF)(111KB)

    ◆ 別添3 (改正指針) (PDF)(128KB)

    ◆ 別添4 (関係団体あて依頼) (PDF)(238KB)

    ◆ 屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン (PDF)(187KB)

    ◆ パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.