「がん原性指針」の対象物質が追加されました。
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」
(平成24年10月10日付け公示第23号)が改正され、平成25年10月1日付け公示第24号として同日から施行されています。
● 主な改正内容
これまで厚生労働大臣により指針が定められていた2-アミノ-4-クロロフェノール等28物質に加え、哺乳動物の長期毒性
試験においてがん原性が認められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として以下
の1物質(かっこ内はCAS登録番号)が追加され、計29物質となりました。
また、従来から指針が適用されていた1,2-ジクロロプロパンについては、同物質による洗浄・払拭業務が指針の対象から除
外され、特定化学物質障害予防規則の規制対象となりました。
追加物質 N,N-ジメチルアセトアミド(127-19-5)
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成25年10月1日基発1001第6号) (PDF)(550KB)
◆ 別添1 (指針公示第24号) (PDF)(87KB)
◆ 別添2 (新旧対照表) (PDF)(111KB)
◆ 別添3 (改正指針) (PDF)(128KB)
◆ 別添4 (関係団体あて依頼) (PDF)(238KB)
◆ 屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン (PDF)(187KB)
◆ パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314