- 島根労働局 >
- ニュース&トピックス >
- お知らせ >
- 雇用環境・均等 >
令和2年2月27日から9月30日の間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
申請期間:令和2年12月28日までです。
7月31日まで(東北、関西、四国、中国地区)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階 学校等休業助成金・支援金受付センター
8月1日から(全国統一)
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
※宅配等での受け取りは不可能なため、郵送(配達記録が残るもの)してください。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
申請期間:令和2年12月28日までです。
申請先
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階 学校等休業助成金・支援金受付センター
8月1日から(全国統一)
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
※宅配等での受け取りは不可能なため、郵送(配達記録が残るもの)してください。