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新型コロナウィルス感染症に関する雇用保険について
新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。NEW
新型コロナウイルス感染防止または感染症の影響を理由とした受給期間の延長が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により自己都合で離職された方の給付制限の適用を変更しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための雇用保険失業認定の取扱いを変更します。【5月31日までに失業認定日が設定されている受給者の皆様へ】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための雇用保険失業認定の取扱いを変更します。【4月30日までに失業認定日が設定されている受給者の皆様へ】
「雇用保険受給者の皆様へ」新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための育児休業給付の取り扱いについて