最低賃金決定のしくみ

 

滋賀県最低賃金決定のしくみ


 
 現在、最低賃金は審議会方式によって決定されています。最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議が行われ、 (1)労働者の生計費 (2)労働者の賃金 (3)通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮して決定されます。             
 なお、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。
 
 ※ その他、詳しくは滋賀労働局労働基準部 賃金室 (電話077-522-6654)または、最寄りの 労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 


 

 

 

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