国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内

○令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員が5人以上勤務する事業所において、障害者職業生活相談員を選任することが義務づけられました。
 
○障害者職業生活相談員の資格要件の1つとして、「厚生労働大臣が行う講習を修了したもの」であることが定められています。この度、滋賀労働局は、障害者職業生活相談員資格認定講習を実施しますので、ご案内します。
 
障害者職業生活相談員認定講習とは
令和5年度の障害者職業生活相談員資格認定講習開催のお知らせ
受講申込書
 

 ■問い合わせ
 
 問合せ先
 
 滋賀労働局職業安定部職業対策課
 
  TEL  077-526-8686
 
 
 

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