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- ~令和4年度に事業廃止等のため労働保険料を確定申告される事業主のみなさまへ~ 令和4年度確定保険料の申告方法について
~令和4年度に事業廃止等のため労働保険料を確定申告される事業主のみなさまへ~ 令和4年度確定保険料の申告方法について
労働保険に加入手続きをしている事業場が事業を廃止したり、労働保険事務組合への委託に切り替えたりした場合には、確定保険料申告書を保険関係が消滅した日から50日以内に提出して、すでに見込みとして申告・納付してあった概算保険料を精算することとなります。
ところで、労働保険料のうち雇用保険料については、令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なります。
そのため、令和4年9月30日以前に保険関係が成立した事業場が、同年10月1日以降に保険関係が消滅して令和4年度の確定保険料額を計算される際には、令和4年9月30日以前の分の保険料と、令和4年10月1日から保険関係消滅日までの分の保険料とを、労災保険料とともに分けて計算を行い、それらを合算した金額にて申告・納付していただきますようお願いします。
※ 確定保険料申告書を提出する際には、こちらの用紙に入力または記入したものを添付していただきますようお願いいたします。
・令和4年度労働保険確定保険料算定内訳(excel)(記入例あり)
※ 二元適用事業のうち労災保険分(有期事業を含む。)については、雇用保険料を同じ申告書で申告することはないため、前期・後期分けての保険料計算と算定内訳の添付は不要となります。
二元適用事業は以下の事業が該当します。
① 都道府県及び市町村の行う事業
② 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
③ 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
④ 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
土地の工作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
⑤ 建設の事業
また、上記以外の事業(一元適用事業や、二元適用事業のうち雇用保険分)においても、労災・雇用保険対象労働者がいないために確定保険料の合計額が0円となる場合は、算定内訳の添付は不要です。
※ 令和4年度の雇用保険率について
・厚生労働省ホームページ(雇用保険率関係)
ところで、労働保険料のうち雇用保険料については、令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なります。
そのため、令和4年9月30日以前に保険関係が成立した事業場が、同年10月1日以降に保険関係が消滅して令和4年度の確定保険料額を計算される際には、令和4年9月30日以前の分の保険料と、令和4年10月1日から保険関係消滅日までの分の保険料とを、労災保険料とともに分けて計算を行い、それらを合算した金額にて申告・納付していただきますようお願いします。
※ 確定保険料申告書を提出する際には、こちらの用紙に入力または記入したものを添付していただきますようお願いいたします。
・令和4年度労働保険確定保険料算定内訳(excel)(記入例あり)
※ 二元適用事業のうち労災保険分(有期事業を含む。)については、雇用保険料を同じ申告書で申告することはないため、前期・後期分けての保険料計算と算定内訳の添付は不要となります。
二元適用事業は以下の事業が該当します。
① 都道府県及び市町村の行う事業
② 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
③ 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
④ 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
土地の工作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
⑤ 建設の事業
また、上記以外の事業(一元適用事業や、二元適用事業のうち雇用保険分)においても、労災・雇用保険対象労働者がいないために確定保険料の合計額が0円となる場合は、算定内訳の添付は不要です。
※ 令和4年度の雇用保険率について
・厚生労働省ホームページ(雇用保険率関係)
埼玉労働局労働保険徴収課 TEL 048-600-6203 |