~令和4年度に労働保険に新規加入される事業主のみなさまへ~令和4年度概算保険料の申告方法について


  労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から、その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を、概算保険料として申告・納付することとなります。

 労働保険料のうち雇用保険料については、令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なります。
 
そのため、令和4年度概算保険料のうち雇用保険料額を計算される際には、令和4年4月1日から同年9月30日までの保険料と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料とを、分けて計算を行い、それらを合算した金額にて申告・納付していただきますようお願いします。
 なお、労災保険率については、平成30年度より変更はございません。
 
※令和4年度の雇用保険率について
  ・厚生労働省ホームページ(雇用保険率関係)
 
※雇用保険料額の計算には、こちらの用紙をご活用ください。
    概算保険料申告書への添付は必要ありませんが、申告書の事業主控えとともに保管してください。
     ・労働保険概算・増加概算保険料(雇用保険分)算定内訳(excel)
 
※電子申請・電子納付もご利用ください。
  ・厚生労働省ホームページ(電子申請関係)
 
※労働保険料の申告納付は、最寄りの金融機関でも可能です。
    労働保険加入後の保険料の納付には口座振替が便利です。(申込期限がありますのでご注意ください。)
     ・厚生労働省ホームページ(口座振替関係)

※年度更新に関する情報はこちらよりご確認ください。
  ・厚生労働省ホームページ(年度更新関係)
 
 
埼玉労働局労働保険徴収課
TEL 048-600-6203
 

 

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