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トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的に新たなコースを創設いたしました。
求職者の皆様 |
「トライアル雇用」とは、期間の定めのない雇用への移行を前提として、原則3か月間、その企業で試行雇用として働いてみる制度です。
トライアル雇用の期間中は、仕事や企業について理解を深めることができ、また、労働基準法などの法律が適用され、賃金も支払われます。
新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方やシフトが減少した方を対象とする新しいコースができましたのでご活用下さい。
※週30時間以上の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用」と、週20時間以上30時間未満の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用」から選ぶことができます。
制度のご案内(求職者向けリーフレット)
事業主の皆様 |
「トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)」は、新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3か月間試行雇用する制度です。労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
制度のご案内(事業主向けリーフレット)
トライアル雇用助成金に関するお問い合わせ先
各ハローワークまでお問い合わせ下さい。