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新型コロナウイルス感染予防対策による求職者支援制度に基づくハローワークへの来所日(指定来所日)について
令和2年8月1日以降、9月30日までの間に指定来所日が指定されている方につきましては、下記のとおりの取扱いとなります。
(原則) ハローワークへの来所による手続きとします。
※感染予防の観点から、郵送での手続きを希望する場合については、来所せずに行うこともできます。
※郵送の場合は、当初予定されていた指定来所日から1週間以内にハローワークの職業訓練担当宛にお送りください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(原則) ハローワークへの来所による手続きとします。
※感染予防の観点から、郵送での手続きを希望する場合については、来所せずに行うこともできます。
※郵送の場合は、当初予定されていた指定来所日から1週間以内にハローワークの職業訓練担当宛にお送りください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。