職場でのセクシュアルハラスメント相談
悩んでいませんか? 職場のセクシュアルハラスメント
埼玉労働局雇用均等室では、職場でセクシュアルハラスメントを受けた男性・女性労働者や、気持ちの整理がつかない労働者への相談対応についてお悩みの事業主の相談に応じます。
埼玉労働局雇用環境・均等室 TEL 048-600-6210
相談は無料、秘密は厳守いたします(匿名可)
相談日:月-金 8時30分-17時00分 (祝日・年末年始を除く)
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事業主が措置すべき事項とは?
男女雇用機会均等法第11条に基づき、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策として次のような措置を講じることが、事業主の義務となっています。
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あなたの職場のセクシュアルハラスメント対策や相談窓口を今一度確認してみましょう。
職場におけるセクシュアルハラスンメント対策の例ははこちらをご覧ください。
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する男女雇用機会均等法及び指針等について、詳細は 厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 048-600-6210