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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
本コースについては、多数の申請がありましたので、本年度における新規の申請受付については令和2年10月15日で終了させていただきました。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。 このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 是非ご活用ください。
勤務間インターバルについて、支給対象となる取組みの一部を助成(助成率3/4など)します【新規導入する事業場の上限額:100万円、適用範囲拡大・時間延長する事業場の上限額50万円】。 また、賃金引上げ達成時の加算もあります。
重要なお知らせ
本コースについては、対象事業主の要件として、36協定を締結していること、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している必要があります。
昨年度からの本コース変更点はこちらの(変更点について)をご確認ください。
・交付要綱(PDF)
・支給要領(PDF)
・交付申請書(様式第1号) (Word)
交付申請時の提出書類一覧はこちら
・支給申請書(様式第10号)及び事業実施結果報告書(様式第11号) (Word)
支給申請時の提出書類一覧はこちら
・支給申請時の就業規則の申立書(Word)
・取下書*(申請書を取り下げる場合)(Word)
・理由書*(相見積りが取れない場合)(Word)
*使用の際には事前に連絡してください。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。 このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 是非ご活用ください。
勤務間インターバルについて、支給対象となる取組みの一部を助成(助成率3/4など)します【新規導入する事業場の上限額:100万円、適用範囲拡大・時間延長する事業場の上限額50万円】。 また、賃金引上げ達成時の加算もあります。
重要なお知らせ
本コースについては、対象事業主の要件として、36協定を締結していること、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している必要があります。
昨年度からの本コース変更点はこちらの(変更点について)をご確認ください。
→申請マニュアルはこちら | ◎リーフレットはこちら |
→就業規則 勤務間イターバルの規定例はこちら |
交付要綱・支給要領
・支給要領(PDF)
申請様式(必須の提出書類)
交付申請時の提出書類一覧はこちら
・支給申請書(様式第10号)及び事業実施結果報告書(様式第11号) (Word)
支給申請時の提出書類一覧はこちら
その他(必要に応じて使用する例示様式)
・取下書*(申請書を取り下げる場合)(Word)
・理由書*(相見積りが取れない場合)(Word)
*使用の際には事前に連絡してください。
厚生労働省のホームページはこちら