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動画による改正法説明会

女性の活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から、労働者数人101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、策定したことを労働局に届け出ること等が義務づけられます。
また、パワーハラスメントを防止するための対策を講じることが、中小企業事業主にも義務づけられます。
さらに、育児・介護休業法も改正され、令和4年4月1日から順次施行されます。
佐賀労働局では、これらの法改正について、内容をご理解いただき、必要な対策を講じられることにより、労働者が安心して働き続けられる職場環境づくりが実現されるよう動画による改正法説明会を開催します。
各改正法ごとに動画を準備していますので、ご都合のつく時間に、ご視聴いただき、改正法への対応をお願いいたします。
事業主・人事労務担当者等関係者の皆様はぜひご視聴ください。
1.育児・介護休業法の改正について
(Ⅰ 令和4年4月1日施行 約16分)

(Ⅱ 令和4年10月1日施行-① 約19分)

(Ⅱ 令和4年10月1日施行-② 約12分)

(Ⅲ 令和5年4月1日施行 約10分)

2.女性活躍推進法の改正について(約15分)

3.職場におけるハラスメント防止対策について(約25分)

