高年齢者及び障害者雇用状況報告のお願い
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の雇用状況を、事業主(本社)の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告様式等につきましては、厚生労働省から直接事業主あてに発送しておりますので、ご確認のうえ、ご報告いただきますようお願いいたします。
次の期日までに報告をお願いします 平成30年6月1日現在の各事業主における高年齢者、 障害者の雇用状況について、 平成30年7月17日(火)まで |
○ 大阪府内の公共職業安定所一覧
※ 発送書類における布施公共職業安定所の連絡先の誤記について(お詫び)
○ (参考)「高年齢者及び障害者雇用状況報告」記入要領