「大阪府男子既製洋服製造業最低工賃」の改正決定のお知らせについて
大阪労働局長は、家内労働法(昭和45年法律第60条)第10条の規定に基づき、大阪府男子規制洋服製造業最低工賃(平成17年大阪労働局最低工賃公示第1号)の全部を改正決定したので、同法第12条第1項の規定により平成28年6月24日付け官報に公示をしました。
効力発生の日は平成28年8月1日です。
改正後の「大阪府男子既製洋服製造業最低工賃」はこちらをご覧ください。
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大阪労働局労働基準部賃金課家内労働係 |