9月は最低賃金周知・支援期間です

  

第1 趣旨
令和4年度の大阪府最低賃金は、時間額1,023円(令和3年度から31円の引上げ)に改定され、令和4年10月1日から発効されます。
大阪府最低賃金の確実な履行確保を図るためには、積極的な広報活動等による的確な周知を図るとともに、新型コロナウイルス感染症、原材料価格や消費者物価の上昇の影響等を踏まえた中小企業・小規模事業者への支援に積極的に取り組むことが重要です。
このため、大阪労働局(以下「局」という。)において「最低賃金周知・支援月間」を設定し、改定された大阪府最低賃金の周知等に取り組むとともに、業務改善助成金等賃金引上げに向けた支援策についても併せて周知を行い、利活用を勧奨することとします。
 

第2 実施期間
令和4年9月1日(木)から同年9月30日(金)まで

 
第3 実施事項
1 労使団体等への協力要請
主要な使用者団体及び労働組合に対し、傘下の企業及び労働組合に向けて改定された最低賃金額及び支援策を周知するとともに、支援策の利活用等の対応が行われるよう、協力要請を行います。
 
2 広報の実施
最低賃金周知・支援月間の趣旨等について、記者発表、大阪労働局ホームページ、地方公共団体の広報紙、及び使用者団体のホームページの活用等により、大阪府内で事業を営む使用者及び当該使用者に使用される労働者に対して周知・啓発を行います。
 
3 リーフレットの配布
リーフレットを使用者団体、労働組合、地方公共団体、関係機関等に送付し、配架を依頼します。
 
4 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターとの連携
大阪労働局及び労働基準監督署と連携し、業務改善助成金に関する事業場向けの説明会(個別相談も可)を開催します。

  
第4 その他
業務改善助成金に関しては、厚生労働省において、専用リーフレット等の広報媒体が作成・配布されており、「コールセンター」の開設及びYouTube動画の掲載が行われていることから、その活用を図ることとします。

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