高年齢者雇用安定法の改正について(平成16年6月内容)

 

概要

 

少子高齢化の急速な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かして社会で活躍することが重要です。
高齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であるため、平成16年6月に高年齢者雇用安定法が改正されました。
改正法では、高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度等の高年齢者確保措置を講ずることが事業主に義務付けられたほか、高年齢者の再就職促進を図る措置が定められています。

 

改正の内容

 
  65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化

【平成18年4月1日から施行】
 
 1.

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととなります。
ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能です。 なお、事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず、調わないときは、大企業については施行日から3年間、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいう。)は施行日から5年間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、その基準に基づく制度を導入できます。
 
 2.

高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、年金支給開始年齢にあわせ、平成25年度までに段階的に引き上げられます。
平成18年4月~平成19年3月 : 62歳
平成19年4月~平成22年3月 : 63歳
平成22年4月~平成25年3月 : 64歳
平成25年4月~ : 65歳
 

解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化 

【平成16年12月1日から施行】
事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、事業主は、本人の希望を聴き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸しに資する事項や、再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。


労働者の募集および採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化

【平成16年12月1日から施行】
事業主は、労働者の募集および採用をする場合、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対してその理由を明示しなければなりません。


シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例

【平成16年12月1日から施行】
シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的 または 軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことが可能となりました。  

 
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