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仕事と育児・介護との両立支援について
育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することを目的として育児・介護休業法が定められています。
令和3年1月、改正育児・介護休業法が施行されました。
雇用環境・均等部 指導課(所在地はこちら)では、育児休業制度や介護休業制度の普及・定着を図り、「育児・介護休業法」が円滑に施行されるように、相談・援助を行っています。
紛争解決援助についてはこちら
労働相談の事例については、「労働問題の質問と回答」・「解決事例」のページでご覧いただけます。
育児・介護休業法について

労働者(一定の期間雇用者を含む)は、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業をする場合は
子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)、育児休業をすることができます。 1歳を超えても休業が
必要と認められる一定の場合には、1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
さらに、1歳6か月に達しても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで
育児休業をすることができます。

労働者(一定の期間雇用者を含む)は、常時介護を要する対象家族(配偶者、父母、
子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹及び孫)1人につき、分割して3回まで、
通算93日までを限度として、介護休業をすることができます。

小学校就学前の子を養育する労働者は、当該子が1人の場合は年に
5日まで、2人以上であれば年に10日まで、子の看護又は予防接種や健康診断を受けさせるために、
時間単位で休暇を取得できます

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、当該家族が1人の場合は年に
5日まで、2人以上であれば年に10日まで、介護その他の世話を行うために、
時間単位で休暇を取得できます。

3歳に満たない子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、
所定外労働の免除を請求できます。

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を6時間とする
短時間勤務制度を講じなければなりません。事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する
労働者で現に介護休業をしていない者について、利用開始から3年の間で2回以上、所定労働時間の
短縮等の措置((1)短時間勤務、(2)フレックスタイム制、(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、
(4)介護費用の援助等の措置)のいずれかを講じなければなりません。
事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者についても、
短時間勤務等の措置を導入するよう努めなければなりません。

小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、
1ヶ月あたり24時間、1年あたり150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。

小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、
深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求できます。

育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働免除、時間外労働制限、
深夜業制限、所定労働時間短縮等措置の申出や取得を理由とする解雇
その他の不利益取扱いは禁止されています。

上司や同僚からのハラスメント行為を防止するための措置を講じなければいけません。

・ 職業家庭両立推進者の選任届様式(様式をダウンロードできます。)
・ 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
・ 育児・介護休業等に関する規則の規定例